介護申請の流れ

介護が必要になったら申請をしましょう。


対象になるのは、65歳以上の方か、40歳から64歳までの方で、老化が原因とされる病気により介護や日常生活の支援が必要となった場合、申請できます。

 

平成18年4月から介護保険制度が変わり、これまで「要介護1」の人は本人の状況を勘案して「要介護1」または「要支援2」に分かれます。

 

「要支援1」を含めたこのような軽度者の方に対する保険給付として、新たに新介護予防サービスがスタートします。

 

つまり 【本人の出来ることは出来る限り本人に行ってもらう】 自立へのサポートをしていきます。

申請   

介護サービスの利用を希望する方は、役場の「健康福祉課」に要介護認定の申請をしてください。
当事業所に相談していただければ、申請のアドバイスや手続きの代行を致します。

  認定調査

介護支援センターの職員等が訪問調査を行います。

審査、判  定  

調査によるコンピューター(全国共通)一次判定と医師の意見書で、介護認定審査会の二次判定が行われます。

認定、通知

認定申請から約30日以内に認定結果が通知されます。
  
非該当(自立)

  ……必要と認められれば、介護予防サービスなどが

     利用できます
  
要支援1
  
要支援2

 ……支援が必要とされる人 → 予防給付サービスが

     受けられます
  
要介護1
  
要介護2
  
要介護3

  要介護4

  要介護5

  ……介護が必要とされる人 → 介護給付サービスが

     受けられます

計画の作成

居宅介護支援事業者を決定し、ケアマネージャーと話し合い、介護サービス計画を作成します。
  訪問介護(ヘルパー)
  通所介護(デイサービス)
  短所入所(ショートステイ)

ケアマネージャ(介護支援専門員)とは

介護の知識を幅広く持った専門家(有資格者)です。

要介護認定に関する業務
  申請や更新の手続きを代行します。
  認定調査の受託 → 被保険者宅を訪問調査
 

 介護支援サービスに関する業務
  介護を必要とする利用者、ご家族の相談に応じたり

  アドバイスを致します。
  アセスメント(課題分析)をします。
  利用者の自立に向けたケアプラン(居宅サービス計画)を

  作成します。
  サービス事業所への連絡や手配などをします。
  サービス提供状況の継続的な把握及び計画をします。

給付管理に冠する業務
  支給限度額の確認と利用者負担額の計算をします。
  サービス利用票、サービス提供票の作成をします。
  給付管理票の作成と提出します。

介護保険の利用できる目安

要介護者及び要支援者の在宅サービス利用にあたっては支給限度額が設けられています。

利用者の負担額は原則として、かかった費用の1割です。

下記の支給限度額を超えてサービスを利用する場合には、全額自己負担となります。

状態区分 1ヶ月支給限度額
要支援1  49,700 円
要支援2 104,000 円
要介護1 165,800 円
要介護2 194,800 円
要介護3 267,500 円
要介護4 306,000 円
要介護5 358,300 円

ご連絡先<本部事務所>

島根県隠岐郡西ノ島町大字宇賀697番地

TEL 08514-7-8116

E-mail wakouen4@sweet.ocn.ne.jp